<東京共同>入札参加資格申請のタイミングにはご注意ください。
東京都内の市区町村の入札に参加するには、東京共同の入札参加資格申請を行う必要があります。
東京共同の入札参加資格は、他の自治体と少し違った特徴があります。
それは、資格の有効期間が会社様によって異なる、ということです。
例えば、
東京都や国の資格(全省庁統一資格)は自治体側が指定した期間の入札に参加できる仕組みになっております。現在の有効期間を確認しますと下記の通りです。
・東京都は、令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
・国の資格は、令和4年4月1日から令和7年3月31日まで
今、資格を持っているすべての会社に、この有効期間が適用されています。
東京共同(共同運営電子調達サービスにおける競争入札参加資格)の有効期間は、登録申請が承認された月の直前の決算月の翌月から起算して1年8か月後の月の末日までとなっております。(※決算月とは、決算日の属する月を言います。)
もちろん決算月は会社様によって異なりますので、有効期間はバラバラになるということを言っております。
ここで注意いただきたいのが申請のタイミングです。
例えば、新規で東京共同の申請を考えているお客様がいます。
お客様の決算月は3月。申請を希望するタイミングが令和5年3月もしくは4月とします。
この時点で、最新の決算書(令和5年3月末の決算書)はできていないでしょう。
ポイントとなるのが、令和5年3月に申請するのか、4月に申請するのかどうかになります。
3月もしくは4月ではたった1か月の違いになりますが、ここで重要なのがその際、決算月をまたいでしまうということです。
令和5年3月に申請をする場合、この時点における最新の決算月は令和4年3月になります。
令和5年4月に申請をする場合、この時点における最新の決算月は令和5年3月になります。
東京共同の資格有効期限は、直前の決算月の翌月から起算して1年8か月後の月の末日まで、となりますので、
・令和5年3月に申請をすると令和6年11月までの資格
・令和5年4月に申請をすると令和7年11月までの資格
となるのです。たった1か月の違いですが、その1か月の間に決算をまたぐことによって資格の有効期限が1年も変わってしまうのです。
従って、どうせ資格を得るなら有効期限が長い方が良いのでは?という結論も見えますが、
しかし例えば、令和5年3月における決算の売上が、令和4年3月決算の売上より高い場合は、等級に関わってくるので令和5年3月に申請をしたほうが良いと言うことも考えられます。
(もしくは、令和5年3月の決算書が出来上がったタイミングで申請をする)
お客様のご状況、業種、また入札希望の案件があればその時期など、複合的に見る必要がありますので、その際には是非、専門家にご相談くださいませ。