東京都(物品)の営業種目の選定は慎重に!
東京都の入札参加資格申請は、他の自治体よりもルールが厳しいとご存じでしょうか?
その理由は2つです。。
① 一度、申請してしまうと、業種の追加ができないこと。
② 入札の際、指定される営業種目(取扱品目)が特に限定されていること。
詳しくお話をさせていただきます。
① 一度申請してしまうと、業種の追加ができないこと。
ほとんどの自治体は入札参加資格申請をして有資格者となった以降でも変更申請をすることによって種目の追加や変更が可能です。
例えば、有資格者となった以後、自分たちが資格申請において取得していなかった営業種目で公示されている案件が、自分たちでも取り組める案件だったことに気付いた場合、すぐ変更申請をかければその入札に参加できる場合もあります。
(そのタイミングで参加できなくても、気付いた時点で変更申請をかけて種目を追加しておけば、将来、同じような案件があった際に、参加が可能になります。)
しかし、そのような対応が東京都の入札参加資格申請においては一切できないのです。また東京都の資格は2年間が有効期間となっている資格のため、例えばその定期申請において資格申請をした場合、まるまる2年間はその内容を変更できないということが言えます。そうすると、資格はあっても、参入できる案件を逃してしまうということが発生する可能性があるのです。
② 入札の際、指定される営業種目(取扱品目)が特に限定されていること。
東京都の入札の告示書もしくは発注予定表をご覧になったことはありますか?
例えば、下記の発注予定表をご覧ください。
ここで確認いただきたいのが、【希望申請要件-1】の欄になります。
本件は121「情報処理」の02「システム開発・保守・運用」又は98「その他情報処理業務全般」に登録があり、「A」または「B」の等級に格付けされていること。
と記載されています。
等級に関しての記載は置いといて、
121「情報処理」の02「システム開発・保守・運用」又は98「その他情報処理業務全般」の登録がある人しか参加できませんよ!と書かれているのです。
他の自治体であれば、大枠の営業種目(上記のケースで言えば121「情報処理」)に登録があれば、細目の登録状況は問われないことが多いのですが、東京都は、営業種目及び細目の指定まで細かく指定しています。(02「システム開発・保守・運用」又は98「その他情報処理業務全般」を登録している必要があるということです。)
これら①、②の理由により、東京都の入札参加資格申請において営業種目の選定を慎重に行う必要がございます。
2023年5月現在、東京都の入札参加資格申請は、令和5年、6年分の入札参加資格の随時申請の受付を開始しております。
今から申請すれば、約2年分の資格が保有できますので、定期申請での申請を逃した方や、新規での入札を考えている方はお早めの申請をお勧めします。
また、東京都の入札参加資格申請は、事前に電子証明書の導入が必須となっております。自身で初めて申請しようとする方は、つまずきやすい自治体と思います。
弊社は令和5・6年度の申請においても既に豊富な経験を持っておりますので、お困りの際は、ぜひご相談くださいませ。