橋梁(きょうりょう)点検の入札手順とは?
橋梁は、道路法という法律の42条(※1)で、その道路や橋を管理している都道府県や市区町村に定期的な点検を義務付けられています。管理しているのは、都道府県や市区町村なので点検業務を行う場合は、入札参加資格を得て、入札に参加して、それを落札することで請け負うことができるようになります。
現在、全国には大小約73万の橋が架かっており、そのうちの7割以上が市区町村の管轄。2028年には架けられてから50年を経過する橋が、50%にもなると見込まれています。橋や道路の老朽化が著しい今、自治体の橋梁点検・橋梁工事は多くなるでしょう。
橋梁点検を行う場合は事前に橋の詳細を調査しておく必要があります。下記は先立って把握しておきたい点をまとめました。
□橋梁の構造
・構造形式
・橋そのものの規模や、橋周辺の立地
・構造の特徴
□橋の設計方法や施工方法
・設計年次
・道路橋示方書
・架設年次
・使用材料の特性
□橋の使用条件
・交通量
・大型車の割合
・橋周辺の環境(例,海岸線からの距離)
・維持管理の状況(例,凍結防止剤の散布)
□履歴
・補修,補強の時期
・工法とその理由
・被災履歴
・交通量の変化
□点検結果
・損傷や損害による損傷の状況
□点検方法
橋の下へのアクセスや、橋梁点検時の車両の要否、種類などの現地調査方法の検討
橋梁の点検業務は通常、1年から2年間の業務委託契約で進められます。点検業務にもいくつか種類があります。車内から目視で橋に支障や損傷が生じていないか確認する「通常点検」。法定定期点検を補うために定期点検の中間期に実施され、橋梁を真下から外観を点検する「中間点検」。中間点検の結果は、日誌に記録することとされています。地震や台風、ゲリラ豪雨などの震災や大きな事故が発生した際に実施される「異常時点検」異常時点検についても、日誌への記録が必要になります。そして最後に「法定点検」です。法定点検は、国土交通省が示した、道路橋定期点検要領という法律に則って行われなければなりません。
橋梁の点検業務に入札参加するには、橋を管轄する自治体に届出を出す必要があります。
最初にも記載いたしましたが、橋や道路は都道府県,市区町村がそれぞれ管理しているので、入札参加したい、橋がどこの管轄なのかを把握した上で資格申請を行いましょう。
また、同じ業務内容でも自治体によって入札の種類が、役務の提供であったり、建設コンサルであったり、特に定めがなかったりしますので注意しましょう。申請する場合は、その点の確認も必要になります。